2023.06.29ブログ
インボイス制度について
インボイスとは(適格請求書等)とは、簡単に言うと「仕入れ先が納税したことを証明する書類」
です。例えば、宝石店が100万に指輪を販売しようとする場合には、宝石店は購入者から110万円
領収し、うち10万円(100万円×10%)を税務署に払うことになるのでしょうか?
いいえ、宝石店が問屋から仕入れた際の消費税を仕入れ代金とともに払っているわけですから、
これを差し引いた金額だけ税務署に収めればよいわけです。
このように消費税とは、その取引が消費者に対する小売なのか、宝石店に対する卸売なのかという
ことに関係なく、取引の都度でその取引金額に10%の税率で課税することになっています。
宝石店は、問屋が発行したインボイスにより問屋が6万円の消費税を納税したことが確認できます
ので、税の累積を排除するために、仕入れ時に負担した6万円の税額を10万円の売り上げ税額から
控除することが出来るのです。
Contents
まとめ
インボイス制度の導入には、登録申請が必要です。
仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイスの保存が必要です。また請求書などの記載事項が増えます。
インボイス制度の導入は令和5年10月1日からですが、すべての免税事業者が事業の継続に支障をきたすわけではありません。
例えば、地元商店街の八百屋さ魚のような小規模のお店では、インボイス制度が導入された後でも免税事業者のまま
商売続けていけるものと思われます。また令和11年10月までの経過措置が設けられており、2割特例も設けられています。
とは言え、ご自分での申請は何かと不安があるという方もいるはず。当所でもインボイス対応に関するお問い合わせを
多くいただいております。申請に関する疑問や不安があれば木村和彦税理士事務所まで何なりとご相談ください。