- 〔相談事例:銀行に聞かれた相続税〕
- 〔ご相談内容〕
今年の1月に夫が亡くなりました。銀行に預金の相続手続きに伺ったところ、「相続税は大丈夫ですか?」と尋ねられました。
夫の遺産は、預金●●万円のほか 自宅の土地家屋と生命保険△△万円があります。相続人は私(妻)と長女・長男の3人です。相続税はかかるのでしょうか?
〔解決・提案内容〕
ご自宅不動産の「固定資産税通知書」一式と預金の「残高証明書」をご持参いただいていました。
ご自宅不動産については、「固定資産税通知書」と国税庁HPで路線価を確認し、相続税評価額(概算)を算出しました。「預金残高証明書」で預金残高を確認し、
生命保険金(非課税枠の控除後)の額を合計した結果、相続税がかかることが判明しました。
誰がどの財産をいくら相続するかによって相続税額は増減することを説明し、相続税額の最高額と最低額の概算を提示いたしました。
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